引用
ここで、引用について解説しておきたい。
著作権法32条にて、「引用」は以下のように定められています。
- 公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
- 国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料とし新聞,雑誌に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となる。
引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
- 他人の著作物を引用する「必然性」があること。
- かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 「出所の明示」がなされていること。(第48条)
著作権〜新たな文化のパスワード〜より。 (文化庁)
つまり上記の基準を満たしていれば、著作権者の許諾を得ることなく
自由に引用ができるという訳です。
ということで、Tさんのメールに書かれていた「引用」という言葉は
間違っています。「出所の明示」がないし、自分の著作物と引用部分が
明確に区別されていないからね。
というより、私の文章を自分の文章として公開しているんだから、
引用ではありえないのです。
ですので、最近の日記のタイトルが「無断転載顛末記」となっている次第。